学部
介護等体験について
平成9年に制定された教員職員免許法特例法に基づいて、小学校及び中学校の教諭の普通免許状(本学では中学校教諭一種免許状)を取得しようとする者は、障害者、高齢者等に対する介護、介助、及びこれらの人達との交流等の体験(介護等の体験)を行うことが義務づけられました。
- 1.
- 体験の対象者
- 中学校の数学の免許状を取得しようとする者
- 2.
- 体験の時期・期間
- 3年次の後期(予定)に合計7日間行います。
- ※特別支援学校において連続する2日間
- ※社会福祉施設等において連続する5日間
- 3.
- 体験の手続き
- 対象となる学生には介護等体験に関する説明会(4月下旬予定)を行います。説明会で学生課から連絡しますので、申込書に体験費用を添えて申し込んでください。特別支援学校、社会福祉施設等への申し込みは大学が一括して行います。
- 4.
- 注意事項
- 介護等体験を実施する学生は、特別支援学校及び社会福祉施設の利用者の健康を管理するため健康診断書を提出することになっていますので、4月及び5月に大学で実施している健康診断を必ず受診してください。大学の健康診断を受診した学生には申請により健康診断受診証明書を発行します。発行には1週間程度かかりますので、余裕を持って申請してください。
大学の健康診断を受診できなかった学生は、体験前に各自医療機関で健康診断を受診し、医療機関から健康診断書を発行してもらってください。