学部
成績不振学生等に対する早期発見・早期ケア対策と「退学勧告」について
順調な学習・学生生活を支援するために平成14年11月より「成績不振学生等に対する早期発見・早期ケア対策」を実施しています。
具体的な内容は、下記の教員あて通知のとおりです。
1. 成績不振学生等に対する早期発見・早期ケア
- ア
- 目的
- 学習・学生生活になじめない等の理由により、成績不振などの状態に陥っている学生を早期発見・早期ケアすることにより、学生の修学意欲の維持・継続又は再起を促し、順調な学習・学生生活を支援する。
- イ
- 成績不振学生の範囲
| 学年 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 10未満 | 40未満 | 75未満 | (注1) |
| 後期 | 20未満 | 60未満 | 100未満(注1) | (注2) |
| 標準修得単位数 | (40) | (80) | (115) | (128) |
- ○修得単位総数(卒業に必要な単位数)が一定レベルに達しない学生
- ○(注1)規定の年限で卒業論文に着手できなかった学生
- ○(注2)規定の修業年限(4年)で卒業できなかった学生
- ○履修登録を行わない学生
- ○出席が常態でない学生、卒業論文指導教員が連絡のとれない学生
- ○卒業論文指導教員配属の希望を申し出ない学生
- ウ
- 成績不振学生へのケア対策
- 学生課から成績不振学生の呼び出し、保護者への成績通知を行っています。
学生の修学に関わる悩みについては、クラス担任、学生課の窓口、学生相談室、修学支援室などで常時受け付けています。
悩みを抱え込まずに、まず早めに相談するようにしてください。(詳細は「Ⅲ 学生生活」の項を読んで下さい。)
2. 退学勧告
入学後の通算修得単位数が少ない場合又は学習・学生生活に対する助言指導やより適性にあった進路指導を行っても、修学意欲を示さない学生に対しては、進路変更のきっかけとするため会津大学学則第38条の規定に則り成業の見込みなしとして、退学の勧告を行うことがあります。
ただし、大学における学生生活をあきらめて、別なスタートをきるかどうかの判断は、学生自らに委ね、退学勧告による「退学」を強要・強制はしません。
なお、どうしても学習・修学意欲を回復することができないため、「退学勧告」に従って退学した場合で、改めて修学する意欲が生じたときには、会津大学学則第20条の規定により再入学が認められる場合があります。
[参考]会津大学学則第38条(懲戒)
| 第38条 | 学長は、この規則その他の規程に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした学生を懲戒することができる。 |
|---|---|
| 2 | 懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 |
| 3 | 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことができる。 |
| (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 | |
| (2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 | |
| (3) 正当な理由がなくて出席常でない者 | |
| (4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 | |
| 4 | 学生の懲戒処分に関し必要な事項は、別に定める。 |
[参考]会津大学学則第20条
学長は、本学に再入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考により、相当年次に再入学を許可することができる。