大学案内
規約
1. 名称
1.1 この会は、会津大学外国人留学生後援会と称する。
2. 目的
2.1 この会は、会津大学の外国人留学生に対して物心両面から援助することをもって目的とする。
3. 事業
3.1 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
3.1.1 外国人留学生用の宿舎に係る一部費用の支給
3.1.2 生活資金の貸与
3.1.3 奨学金の支給
3.1.4 医療等保険掛金の一部補助
3.1.5 その他目的を達成するために必要な事業
4. 組織
4.1 この会は、次の各号に掲げる者で、この会の趣旨に賛同し、入会した者をもって組織する。
4.1.1 会津大学の教職員
4.1.2 会津大学の卒業生及び前項の退職者
4.1.3 その他この趣旨に賛同する団体及び個人
5. 役員
5.1 この会に次の役員を置く。
5.1.1 会長 1名
5.1.2 副会長 1名
5.1.3 理事 6名
5.1.4 監査 2名
5.2 会長は、この会を統括する。
5.3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職を代行する。
5.4 役員会の理事は、後援会の趣旨に従ってその運営にたずさわる。
5.5 監査役は、この団体の会計監査を行う。
5.6 役員の任期は1会計年度とし、再任を妨げない。
5.7 会長及びその他の役員は、役員会内で選出される。
6. 役員会
6.1 この会に役員会を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
6.1.1 事業の計画及び実施に関すること
6.1.2 予算及び決算に関すること
6.1.3 その他この会の運営に関する重要な事項
6.2 議事の決定は多数決によるものとする。
7. 会計
7.1 この会の運営に必要な経費は、会費及び寄付金をもって充てる。
7.2 この会の会計年度は、毎年4月に始まり3月末をもって終了する。
7.3 経理はウェブ・ホームページを通じて公開する。
7.4 SAISUAへの寄付は、7.4.1 定期的な給料からの寄付、7.4.2 不定期な経済的寄付、7.4.3 その他の寄付とに分類されます。
7.5 運営委員は、7.4.1または、7.4.2の会を支援している人々によって、会計年度の始めに適格者が選出されます。
8. 規約の改正
8.1 この規約を改正するときは、会員の意を徴して役員の議を経なければならない。
9. その他
9.1 この規約に定めるもののほか、この会の運営について必要な事項は役員会の議を経て会長が定める。
10. 附則
10.1 この規約は、平成12年9月1日から施行する。
10.2 この規約に基づく最初の役員は、設立発起人会で選出する。
10.3 この規約は、平成13年10月1日から施行する。